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今回は公的年金(国民年金)で老後の資金が不足するのか悩んでいる方に、有益な情報をお伝え致します。
目次
1.公的年金で老後の資金は不足するのか?
2.いつから、いくらもらえるの?
3.公的年金で足りるのか、足りないのか?
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1.公的年金で老後の資金は不足するのか?
公的年金で、あなたの老後の資金は不足するのでしょうか?
この制度は、老後の生活資金だけでなく、死亡保障(遺族年金)や、病気・ケガによる障害(障害年金)などにも対応しています。
昔の子供たちによる高齢者の扶養に対し、昭和17年(1942年)に、社会全体で助け合い、支えるために生まれた制度です。
■ 公的年金制度の体系
20歳以上の全国民に共通した国民年金(基礎年金)の1階部分をベースに、2階部分は報酬比例分(給料の多い少ないで決まる分)の年金である厚生年金保険が上乗せされた、2階建てになっています。(図1:一般財団法人年金住宅福祉協会HPより引用)
公的年金には、
・国民皆年金
・社会保険方式:加入者がお金(保険料)を出し合いそれに応じて給付を受ける方式
・賦課方式(世代間扶養):現役世代が高齢者世代を支える方式
といった特徴があります。
- 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
- 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
- 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
となっています。国民の義務なんです。
それぞれの被保険者の説明をすると、
1.第1号被保険者(自営業者、農業者、学生など)
20歳以上60歳未満の人で、自営業者、農業者、学生と、それぞれの配偶者などが対象です。原則として強制加入で、受給できる老齢年金は、老齢基礎年金です。
保険料は全員一律で月額16,540円です(2020年度)
2.第2号被保険者(民間の会社員、公務員など)
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者でもあるんです。20歳以上60歳未満という年齢要件はありませんが、老齢年金の受給件者の65歳以上の人は対象外です。
受給できる老齢年金は、老齢基礎年金+老齢厚生年金です。
3.第3号被保険者(専業主婦など)
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人です。保険料は配偶者の厚生年金などから払われるので、直接払わなくて良いです。職業が変わったり結婚をして種別変更の場合は届出が必要なので注意です。例えば夫が会社員から自営業になったり、定年退職したりした時は、妻は第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが各自必要です。
2.いつから、いくらもらえるの?
老齢基礎年金は65歳から満額受け取れます。
原則として、10年以上加入した時に老齢基礎年金の受給資格が得られます。上記図1の1階部分ですね。厚生年金保険に加入されていても、この受給資格がないと老齢基礎年金も老齢厚生年金も両方とも受給できません。
本人が希望すると、繰り上げ受給、繰り下げ受給ができます。
繰り上げ受給は60歳から可能ですが、減額されてしまいます。減額率は1ヶ月繰り上げる毎に0.5%ずつ減額されるため、0.5%✕繰り上げた月数となり、60歳からだと30%減額されます。これが一生涯続きます。その他国民年金に任意加入できないなどデメリットがあります。
繰り下げ受給は、66歳から70歳までの間に受給を始めることです。1ヶ月繰り下がる毎に。0.7%✕繰り下げた月数が増額されます。70歳からだと42%増額です。一生涯続きます。
では、いくらもらえるのか?これは年金の加入期間、サラリーマンであれば月収にもよるので、個別にみていかないと正確に算出できないのですが、厚生労働省が公開しているデータが参考になります。最新情報は平成30年度厚生年金保険・国民年金事業の概況です。それによると2020年現在の年金支給額の最新情報は、国民年金支給額の平均が55,809円、厚生年金支給額の平均が145,865円となっています。
3.公的年金で足りるのか、足りないのか?
夫婦ふたりで公的年金の実収入が約 19万円というデータがあります。
それに対し、実支出は 約26万円。つまり、毎月7万円が不足します。
出典:令和元年 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の無職世帯)
老後の最低日常生活費は、月平均22.1万円、ゆとりある老後生活費は、月額平均36.1万円という調査結果もあります(生命保険文化センターの令和元年度「生活保障に関する調査」より)
いづれにしても不足してしまいますので、それを補うことを現役のうちから備えなければいけません。ではどうすればよいか。悩みますね。
私も悩んだうちの一人です。現役のうちから備え始めました。あなたはどうされますか?
私が始めた資産形成の結果に触れていますので、こちらもご覧ください。
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